【保存版】2月に焦らない!石川県でマイホームを建てた人の「初めての確定申告」完全ガイド
2月に入り、石川県内でも少しずつ春の気配を感じる日が増えてきました。しかし、昨年(2025年)中にマイホームに入居された方にとって、この時期に忘れてはならないのが**「住宅ローン控除の確定申告」**です。
「会社員だから今まで確定申告なんてしたことがない」「難しそうで不安……」という方のために、石川県での最新の申告ポイントを分かりやすくまとめました。
- そもそも、なぜ申告が必要?
住宅ローン控除は、年末のローン残高に応じて所得税や住民税が戻ってくる非常に大きな節税制度です。会社員の方は、2年目以降は「年末調整」で済みますが、**最初の1年目だけは、自分自身で税務署に申告(確定申告)**をする必要があります。
これを忘れると、数十万円単位の還付金を受け取ることができないため、必ず期間内(2月16日〜3月15日)に行いましょう。
- 2026年のトレンドは「スマホで完結」
かつては金沢税務署や小松税務署などの会場に並ぶのが恒例でしたが、現在は**「マイナンバーカード+スマホ(e-Tax)」**での申告が主流です。
- メリット: 24時間いつでも自宅から送信可能。添付書類の一部が省略できる。
- 石川県での注意点: 2月中旬以降、税務署の相談会場は非常に混雑します。スマホ申告なら、雪の日の外出を控えて自宅でゆっくり進められます。
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- 事前に準備すべき「4つの必須書類」
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申告直前に慌てないよう、今すぐ以下の書類が揃っているかチェックしてください。
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- 住宅ローンの年末残高証明書 (10月〜11月頃に銀行から郵送されています。見当たらない場合は早急に再発行を!)
- 登記事項証明書(原本) (法務局で取得します。ハウスメーカーから引き渡し書類と一緒に渡されていることも多いです)
- 売買契約書・工事請負契約書の写し (購入金額や消費税率を確認するために必要です)
- 源泉徴収票(令和7年分) (お勤め先から発行された最新のもの)
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- 【石川県版アドバイス】ZEHや省エネ住宅の方は要注意!
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2026年度の税制では、住宅の「省エネ性能」によって控除額が大きく変わります。
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- ZEH住宅や認定長期優良住宅で建てた方は、その証明書(住宅性能評価書など)の写しも必要です。
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性能証明がない「その他の住宅」の場合、2024年以降の入居では控除が受けられないケースもあります。「自分の家がどの区分か」を、ハウスメーカーの担当者に今一度確認しておきましょう。
還付金で賢く新生活の準備を
無事に申告が終わると、早ければ1ヶ月程度で指定の口座に還付金が振り込まれます。石川県での新生活、新しい家具の購入や、春に向けたお庭のメンテナンス費用に充てられる嬉しい臨時収入になります。
「やり方が分からない」という方は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」が非常に親切な設計になっています。まずは一度、スマホでアクセスしてみることから始めてみてください。