『これってどういう意味?!』知っておくべき土地用語集
家づくりを考えはじめると、色々な事を調べていくと思います。
その時に、これってどういう意味?と思う言葉が出てきたことないですか?
今回は土地探しの時に知っておくといい用語を紹介していきます。
●用途地域
計画的に市街地を形成するために、用途に応じて13地域に分けられたエリアの事を言います。
建てられる建物等の種類や大きさなどが制限されているので、結果として地域毎に住み心地や暮らしが異なります。
13地域に分けられる理由として、例えば、住宅の隣に大きな商業施設や工場、学校や公園がごちゃごちゃと建っていると、日当たりや騒音、公害などで住みにくい環境になってしまします。
一方の工場にとっても、大型トラックが通りにくいとか渋滞が発生した等で効率が悪い環境になることが考えられます。
そうなると住んでいる人も、そこで工場を建てたいと考える企業もどんどん減ってしまいます。
それを防ぐために、国が都市の健全な発展を目的に“都市計画法”を定めて、それに基づき都市計画を都道府県知事が立てています。
インターネットで調べられるので、土地購入を検討している地域は確認してみてください。
原則的に家が建てられない「工業専用地域」、「市街化調整区域」という言葉か書いてあるときはご注意ください。
●建蔽率
建蔽率は簡単にいうと、敷地面積(建物を建てる土地面積)に対する建築面積(建物を真上から見たときの面積)の割合の事です。
計算式は
建築面積
建蔽率(%)=―――――×100
敷地面積
で出すことができます。
せっかくの土地を無駄なくギリギリまで建物に使いたいと考える人もいるでしょうが、建蔽率が高すぎる家は防災や風通しの観点から望ましくないとされています。
そこで、ある程度の空地を設け、ゆとりある建物を建てるように誘導する目的で、建築基準法によって、建蔽率に制限が設けられているのです。
●容積率
建蔽率は平面的な広さを制限するものですが、容積率は敷地面積に対する三次元空間の割合を算出し、制限するための基準になります。
計算式は
延べ床面積
容積率(%)=――――――×100
敷地面積
この計算からも見て取れるように、容積率を求めるうえでは延べ床面積がポイントになります。
延べ床面積とは、それぞれの階の床面積を合計した面積のこと。
つまり、容積率は土地に対して何階の建物を建てることができるか?を定めた基準といえるでしょう。
●高さ制限と道路斜線・北側斜線制限
住宅には「高さ制限」があり、第一種、第二種低層居住専用地域のみ、10mまたは20mと定められています。
また日照や通風を守るためにもうけられた制限を「斜線制限」といい、
中でも「道路斜線」は非住居系の地域では1:1.5と定められていますが、
家を建てる第一種、第二種低層居住専用地域の場合、
道路の反対から「北側斜線」は隣地境界線上5m、第一種、第二種中層居住専用地域の場合は10mの高さから、
1:1.25の角度で伸ばしたライン内に建物を収める必要があります。
また、3階以上、または軒高7mを超える建物では日陰規制がかかる場合があるので注意が必要となります。
地域によってはこの他に高度地区や風致地区などの制限もあるので、詳しくは専門家に相談してみてださい。
●前面道路
災害時の避難や消化・救援活動ために、住宅の敷地が幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないというルールがあります。
●防火・準防火地域
住宅密集地での火災になえて、都市計画法に基づき定められたルールになります。
『防火地域』では3階以上または延床面積㎡超の建物は耐火構造に
それ以下の建物も準耐火構造にすることが義務づけられています。
難しい言葉ばかりですよね・・・
完璧に理解はしなくても問題はないです。
ただこれら言葉が出てくる地域には、何かしらの対応が必要かも?
ということを覚えておき、後はプロにお任せすれば大丈夫です。
伊地知組での家づくりでは土地探しから相談に乗らせて頂いておりますのでお気軽にお問い合わせください。