夫婦で住宅ローンを組む場合の選択肢
注文住宅を購入される際の資金調達の方法として多くの方が利用する住宅ローン。
そんな住宅ローンには、夫婦のどちらか1人だけが住宅ローンを組むのではなく、夫婦2人で住宅ローンを組むという選択肢もあります。
夫婦で住宅ローンを組む場合、どちらか1人で住宅ローンを組む場合よりも多くの金額を借りることができるようになるのが一般的です。
そして近年、共働き夫婦の増加に合わせて、夫婦で住宅ローン契約を検討する方が増えています。
その際選択肢として挙がるのが
【ペアローン】
【収入合算(連帯債務)】
【収入合算(連帯保証)】
ですが、それぞれの違いが良く分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そこで今回は、それぞれの特徴を解説していきたいと思います。
【ペアローン】
夫婦それぞれが住宅ローンを組む方法がペアローンです。
ペアローンはローン①、ローン②と2つに分けて夫婦それぞれが住宅ローン契約者(債務者)となります。
例えば・・・
総額4,000万円の住宅ローンを組む場合、
ローン①【夫名義で3,000万円の契約】、
ローン②【妻名義で1,000万円の契約】
の2つの住宅ローンを契約
≪特徴≫
・夫婦2人とも住宅ローン控除を受けることができる。
・2つの住宅ローンを契約するため、夫婦がそれぞれ団体信用生命保険に加入することができる。
夫婦のどちらかが死亡または高度障害状態になった場合には、該当する方の契約については団体信用生命保険が適用され、該当する住宅ローンの残債が返済される。
ただし、返済されるのは該当する1人分の残債だけであり、残債がすべてなくなるわけではないため注意が必要です。
・リスク分散が可能。
ペアローンは必ずしも金利タイプや返済方法、返済期間を同じにする必要がないため、片方が固定金利でボーナス時返済なしの契約、もう片方が変動金利でボーナス時返済ありの契約といったように、今後の人生設計を考慮して金利変動リスクに備えるなど、様々なスタイルを選択できる。
・2つの住宅ローンを契約することになるため、諸費用(印紙代や手数料など)がそれぞれの契約にかかってくのでご注意ください。
【収入合算(連帯債務)】
連帯債務とは、夫婦二人の収入を合計して考え、夫婦のどちらか一方が主債務者、もう一方が連帯債務者となり、1つの住宅ローンを組む方法です。
契約者だけでなく連帯債務者も全額の債務を追うことになります。
≪特徴≫
・ペアローンと同じように、夫婦2人とも住宅ローン控除を受けることができる。
・ペアローンと違い、1つの住宅ローンを契約するため、諸費用(印紙代や手数料など)は1契約分しかかからない。
・団体信用生命保険については、主債務者のみ加入できる金融機関が多いが、連帯債務者も含めて適用できる夫婦連生団信もある。
夫婦連生団信は、どちらか一方に万が一のことがあった場合、残債が全額完済される。
【収入合算(連帯保証)】
連帯保証とは、夫婦二人の収入を合計して考え、夫婦のどちらか一方が債務者、もう一方が連帯保証人となって1つの住宅ローンを組む方法です。
連帯債務では、夫婦それぞれが同時に返済していく方法なのに対し、連帯保証では、債務者が返済できなくなった場合に連帯保証人が代わりに返済を行うことになっています。
≪特徴≫
・住宅ローン控除は債務者のみ受けることができる。
・【収入合算(連帯保証)】と同じく、諸費用は(印紙代や手数料など)は1契約分のみかかる。
・団体信用生命保険については、主債務者のみ加入できる。
・債務者が1人のため、土地や建物の所有権についても債務者のみ設定が可能。
共働き夫婦の増加に合わせて、夫婦で住宅ローン契約を検討する方が増えています。
将来起こり得るリスクを把握し、自分たちにベストな方法がどれなのかを比較し、検討してみてください。
夫婦で住宅ローンを組む場合、トータルの借入額を増額できるというメリットがありますが、その分、返済リスクが大きくなる可能性があるため、過大な借入額になっていないか見定めなければいけません。
また、どちらか一方の収入が減少した場合も考えておく必要があります。収入が減少すると、住宅ローン控除による恩恵も減少します。
夫婦がどのような割合で住宅ローンを組むべきか、様々なケースを想定し、長期的な視点で考えていくのが良いのではないかと思います。